(上水道)指定給水装置工事事業者制度について

新規の指定登録申請について

指定申請

◯所定の様式により申請して下さい。

◯申請時に指定手数料9,000円を納入して下さい。

◯新規の指定申請につきましては、毎月10日までに申請手続きが完了すれば、翌月の1日付での登録に向けて、審査、処理させていただきます。

 

指定申請の提出書類

 

1.指定給水装置工事事業者指定申請書 (様式第1号 第18条関係)

2.機械器具調書(別表 第18条関係)

3.誓約書(様式第2号 第18条及び第34条関係)

4.給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3号 第22条関係)  

その他添付書類

法人の場合 : 登記簿の謄本(交付日より3ヶ月以内)、定款又は寄付行為の写し給水装置工事主任技術者免状の写し

個人の場合 : 住民票(交付日より3ヶ月以内)、給水装置工事主任技術者免状の写し

 

 

指定証

指定証の交付申請をされる方は、指定申請時に指定給水装置工事事業者証交付申請書を併せて提出してください。指定証交付手数料は1,000円です。

なお、再交付につきましても同様に申請書と手数料が必要です。

 

 

指定事項に変更があった場合

 

1. 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書

2. 誓約書

3. 指定給水装置工事事業者証交付申請書(任意)

その他添付書類

法人の場合 : 登記簿の謄本(交付日より3ヶ月以内)、定款又は寄付行為の写し

個人の場合 : 住民票(交付日より3ヶ月以内)

 

 

主任技術者の選任及び解任

 

給水装置工事主任技術者選任・解任届出書

その他添付書類

給水装置工事主任技術者免状の写し

 

 

 

事業を廃止し、休止もしくは再開したとき

指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書

その他添付書類

指定証(廃止・休止時)

 

 

指定給水装置工事事業者指定申請書を受理してから約3週間以内に指定(変更)通知書 (正・副)を郵送しますので、指定通知書(副)に必要事項を記入し、指定証の受領時に提出して下さい。

注:指定証の交付を申請していない場合は不要です。

 

・給水装置工事の設計・施工基準については下記リンクにて確認して下さい。

 

新規で申請

指定証の交付申請

指定事項の変更

事業を廃止、休止、もしくは再開するとき

指定更新制度の導入について

水道法の一部が改正されたことに伴い、2019(令和元)年10月1日より指定給水装置工事事業者制度の更新制が導入されました。

この改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者のみなさまにおかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。

初回の更新手続きについては、上下水道課より事前に文書発送にて通知します。

 

令和5年度分の更新手続について

 

令和5年7月3日(月曜日)から8月31日(木曜日)までの平日の午前9時から午後5時まで

 

【 申請方法 】

持参又は郵送(郵送の場合は、8月18日(金曜日)必着)

提出先 〒592-8585 高石市加茂4丁目1番1号 高石市土木部上下水道課給水係

 

【 更新申請時に必要な書類 】

下記の案内のとおりです。

 

【 郵送による申請のやり取りについて 】

申請は基本的には持参で行っていただきますが、郵送による申請も可能です。

やむを得ず郵送により更新申請を行う場合は返信用封筒を同封してください(84円切手を貼り忘れないようお願いします)。

更新手数料の納付書を発送しますので、納入確認の後に受付します。(納入確認には2週間以上かかることもありますので、締め切りを早めにしております。)

 

【 更新対象業者 】

平成11年4月1日~平成15年3月31日に指定した事業者が今年度の更新対象です。 対象事業者には、市から別途郵送により案内を通知します。

更新申請に関する様式集

(両面印刷してください。)

 

 

 

(両面印刷してください。)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

土木部 上下水道課 給水係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6426 ファックス番号:072-265-9916(直)


上下水道課へのお問い合わせはこちら