(上水道)給水装置工事の設計・施工基準と各種申請様式

設計・施工基準は、水道法、水道法施行令、高石市水道事業条例、高石市水道事業条例施行規程及びその他関係法令に基づき、必要な事項を定め、給水装置の施工及び管理を適正かつ合理的に行うことを目的として作成された基準です。

 

用紙は記入例を参考に記入お願いします。また、記入例のないものについては、住所及び氏名の欄に署名(記名押印可)をお願いします。

基準関係

・給水装置工事の設計・施工基準について

 

 

 

・令和4年4月1日から鉛管に関する基準が変わります

給水装置工事の設計・施工基準を下記のとおり改正予定です。令和4年4月1日以降に受付する給水装置工事申込書兼工事許可申請書及び設計書より適用されます。

 

 

設置するために必要な条件の概要は

1.10階までの建物で、戸数は40戸まで。

2.メーター口径が水道本管(口径75ミリメートル以上)より2口径以下であること。

3.水道本管の水圧が0.2メガパスカル以上あり、ループになっていること。

4.使用目的(用途)が決まっている建物 など ※注意 対象外として、一時的に多量の水を必要とする建物、病院など断水に対して著しく影響を受ける建物、また毒物、劇物及び薬品などを扱う建物があります。

 

平成30年10月1日施行 令和2年10月8日一部改正

様式関係

・給水装置工事の申請と完成届に使用する様式

本市では給水装置工事の申請や完成届の様式をホームページに掲載しておりません。窓口にて「給水装置工事申込書兼工事許可申請書及び設計書」、「完成届」を必要部数のみ配布しております。 また完成届提出時に自主検査表と給水装置(新設・改造・廃止)届を提出してください。

 

・給水装置工事の申請内容を変更、廃止するときに使用する様式

 

 

・集合住宅等の各戸検針及び各戸徴収に関する様式

高石市では3階建以上の集合住宅等については原則として各戸検針及び各戸徴収としています。手続に必要な様式については下記のページをご覧ください。

 

・直結増圧式給水装置の設置申請に関する様式

 

・配水管の帰属に関する様式

配水管の帰属の際は、必要書類を添えて下記の様式を提出してください。

誓約書とその他資料

給水装置工事の際にやむを得ず市の施工基準や指導内容のとおり施工できない場合に誓約書を提出していただくことがありますので、その際の誓約書の様式例を列挙します。

 

1 3階に直圧で水栓を設置する場合(トイレ以外の用途は認めておりません。)

 

2 既設13ミリのメーターを使用する場合

 

 

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

土木部 上下水道課 給水係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6426 ファックス番号:072-265-9916(直)


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