下水道受益者負担金について(受益者申告書)

下水道施設は、だれでも利用できる公園や道路などと異なり、下水処理区域内の方々しか利用できません。そのため、下水道建設費のうち市費分を皆さんの税金だけでまかなうと、下水道を利用できない方に対して税負担の公平さを欠くことになります。そこで、下水道施設を利用できる方に対して建設費の一部を負担していただくのが下水道の受益者負担金制度です。

負担金を納付する方は、あらかじめ申告書を提出する必要があります。

   

この記事に関するお問い合わせ先

土木部 上下水道課 管理係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6424 ファックス番号:072-265-9916(直)


上下水道課へのお問合せはこちら