自動車の臨時運行許可

検査や登録を受けていない自動車や自動車検査証の有効期限が満了している自動車・2輪の小型自動車・3輪と4輪の軽自動車で試運転を行うときや新規登録・検査申請のときに、現車を呈示するため回送するなど、臨時に運行するときは土木管理課へ申請し、臨時運行許可証と臨時運行許可番号標を受けてください。 なお、許可の有効期間は5日以内で、運行に必要な最小日数となります。 運行の期間の過ぎた場合、速やかに、臨時運行許可証、臨時運行許可番号標を返納してください。期日を超過して使用したり不正に使用すると、法律により罰せられます。

必要なもの

  • 申請用紙(土木管理課に備え付け)
  • 印鑑
  • 該当する車の自動車損害賠償保険証明書か自動車損害責任共済書。
  • 下記に掲げる自動車の同一性を確認できるもの
    • まっ消登録証明書か新規登録用謄本
    • 譲渡証明書(車両を譲渡するときに発行されます)
    • 通関証明書(輸入車に限る)
    • 自動車検査証
    • その他自動車の同一性を確認できる書面
  • 身分証明書か運転免許証
  • 手数料(1両につき750円)

この記事に関するお問い合わせ先

土木部 土木管理課 交通公園係(交通業務)
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6478 ファックス番号:072-275-6482(直)


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