境界明示
土地の測量や家の建築などをするときに、敷地が道路及び法定外公共物など公共用地と接しているときは、境界の明示を受けてください。
法定外公共物とは、道路法や河川法などの適用を受けない、国(国土交通省)が管理していた財産(里道・水路など)のことです。
ほとんどの場合、地番がなく、法務局備え付けの地籍図(公図)に里道は赤色、水路は青色の線で表示されています。
法定外公共物は、平成16年4月1日に市に譲与され、現在、高石市内のほとんどの法定外公共物は高石市が維持管理を行っております。ただし、一部市に譲与されなかった里道・水路があり、その里道・水路については国が管理しておりますので、当該財産につきましては、近畿財務局にお問い合わせください。
境界明示の申請は、明示申請書に、印鑑証明書(法人の場合は印鑑証明書および資格証明書)、登記簿謄本原本、付近見取図、法務局備付地籍図(公図)、付近の地積測量図、付近の土地沿革調書、実測平面図などを添付のうえ、土地家屋調査士や測量士などの有資格者によって申請してください。
その際、委任状の提出もお願いします。
なお、再発行の申請の場合は、申請地の地積測量図が必要となり、付近の土地沿革調書と実測平面図は必要ありません。
申請書は記入例を参考のうえ、ご記入ください。
(注)
・申請地が相続登記未了の場合、相続の状況がわかる資料(原本は返却可能)を提出してください。
・戸籍謄本の原本の返還を希望する場合は、申請の際、申し出てください。原本と照らし合わせの上、原本と間違いなければ返還します。
・申請地が共有地の場合は、共有者全員の申請が必要です。申請書については裏面や別紙等に記入してください。申請に関する全権委任は将来的な紛争を避けるために、認めておりません。
・既明示解約や一部明示等はそれぞれ相談の上、書類を作成する必要がありますので、市担当者と協議してください。
・委任状はダウンロードできますが、各自でご用意していただいたものでも構いません。(委任内容については明記してください。)
・申請書は平成27年12月に変更しております。平成27年度内は以前の申請書でも受け付けますが、出来る限り新しい申請書での申請をお願いします。