固定資産税

土地や家屋、または事業に使う機械設備などの償却資産の所有者に課税されます。

 

納税義務者

1.1月1日現在、市内に土地や家屋を持っているかた

2.1月1日現在、事業をするために使う償却資産を持っているかた

 

年税額

土地・家屋・償却資産の課税標準額×(1.4/100)

 

免税点

土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は課税されません。

 土地:30万円

 家屋:20万円

 償却資産:150万円

 

納期限

5月・7月・12月・2月の各末日(ただし、12月は20日)

 

 

固定資産課税の評価額(土地・家屋) 

固定資産のうち、土地と家屋については3年に1度、評価替えにより評価額を見直します。評価替えの間の3年間、評価額は据え置きになりますが、宅地等の土地については、地価の下落による評価額の下落修正を行う場合があります。

 

 

固定資産の縦覧 

土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿が作成され、4月初めより5月末まで、土地の納税義務者等については土地価格等縦覧帳簿を、家屋の納税義務者等については家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することができます。

なお、本市では、納税通知書に固定資産の課税明細を添付していますので、内容の確認をお願いします。

 

 

家屋を新・増築したときなど 

 家屋を新築したり増築、とりこわしたりしたときで、まだ登記されていない場合は、早めに届出をしてください。届出書を提出されなかったり、遅れたりしますと、誤ったまま課税されたり、さかのぼって課税されたりすることがありますのでご注意ください。

 

土地の用途変更をしたときなど 

 土地の利用状況を変更される場合は住宅用地の認定の変更により土地の税額が変わる場合がございますので住宅用地の申告をしてください。
(例:店舗から住宅に変更したときなど) 

耐震改修に伴う固定資産税の減額 

昭和57年1月1日以前の住宅について、一定の要件を満たす耐震改修工事を行いますと、固定資産税の税額が1/2減額されます。 

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額 

 平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行いますと翌年度の固定資産税額が1/3減額されます。 

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額 

 平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定の要件を満たす省エネ改修工事を行いますと翌年度の固定資産税額が1/3減額されます。 

認定長期優良住宅の固定資産税の減額 

 平成21年6月4日から平成26年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅は固定資産税額が1/2減額されます。

 

固定資産税路線価について 

固定資産税係の窓口にお越しいただくか、財団法人資産評価システム研究センターが運営している「全国地価マップ」にアクセスしていただければ路線価が閲覧できます。 

二・三世帯同居等支援事業に関する軽減措置 

 平成24年度より課税となる方を対象に新たに軽減措置があります。

詳しくは建築住宅課にお問合せください。

 

お問合わせ先

政策推進部 税務課
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-265-1001(代) ファックス番号:072-263-6116(代) 

更新日:2012年5月17日