軽自動車税
4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪小型自動車・軽二輪車を持っている方に課税されます。
納期は5月末日です。
原動機付自転車や軽自動車などの取得・廃車・譲渡の届出
原動機付自転車、小型特殊自動車を取得・廃車・譲渡したとき、市外に転出したときは、15日以内に税務課市民税係に届出してください。
届出には、販売証明書(申告済証)・印鑑(市内の人に譲渡し名義変更するときは、以前の所有者と新しい所有者の印鑑がいります)などが必要です。廃車や市外の人に譲渡したとき、転出したときは、標識(ナンバープレート)も返納してください。
軽自動車の届出は、軽自動車検査協会大阪主管事務所和泉支所〔堺市山田2丁190番地の3 072(273)1561〕へ。
軽二輪車(125cc以上)、二輪小型自動車(250cc以上)の届出は大阪陸運局和泉自動車検査登録事務所〔和泉市上代町 0725(41)3930〕へ。
原動機付自転車の盗難、標識の紛失・盗難・破損の場合は
原動機付自転車が盗難にあわれたときは、もよりの警察へ届出のうえ、販売証明書(申告済証)と印鑑を、標識を紛失・盗難にあわれたときは、もよりの警察へ届出のうえ、販売証明書(申告済証)と印鑑を、標識を破損したときは、その標識と販売証明書(申告済証)と印鑑を、それぞれご持参のうえ,税務課市民税係で手続きを行ってください。
更新日:2009年3月26日