被用者保険の被扶養者に対する軽減措置
後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や船員保険、共済組合の被扶養者であった方は、所得割額は課されず、被保険者均等割額の9割が軽減されます。
※国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象となりません。
※国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象となりません。
お問合わせ先
保健福祉部 健康保険課
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-265-1001(代) ファックス番号:072-263-6116(代)
更新日:2010年5月12日