医療機関等で治療を受けるとき(療養の給付)
※一部負担の割合=1割(ただし、現役並み所得者は3割)
現役並み所得者とは
前年の「地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)」が、 145万円以上の被保険者及びこの方と同じ世帯に属する被保険者
※ただし、次に該当する方は、申請し認定を受けると、1割負担となります。
同一世帯に被保険者がお一人の場合、被保険者本人の収入額が383万円未満のとき
同一世帯に被保険者が複数の場合、被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき
※また、平成21年1月より、次に該当する方も、申請すると自己負担割合が1割になります。
同一世帯に後期高齢者医療被保険者がお一人で、その方の収入と、同じ世帯の70歳以上74歳未満の方の収入の合計額が520万円未満のとき。
入院時生活療養費の自己負担額
| 負担区分 | 入院時食事代の標準負担額 | 療養病床に入院した場合 | |
| 食費 (1食分) | 食費 (1食分) | 居住費 (1日分) | |
| 現役並み所得者 | 260円 | 460円 | 360円 |
| 一般 | |||
| 低所得II | 90日以内の入院(過去12か月の入院日数) 210円 | 210円 | 320円 |
| 90日を超える入院(過去12か月の入院日数) 160円(注) | |||
| 低所得I | 100円 | 130円(※老齢福祉年金受給者は100円) | 320円(※老齢福祉年金受給者は0円) |
※管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの場合。それ以外の場合は420円。
(注)適用を受けるためには、高石市健康保険課後期高齢者医療係に申請が必要です。
・低所得→住民税非課税世帯に属する方
・低所得→住民税非課税世帯のうち、年金収入が80万円以下でその他の所得も0円の世帯に属する方 。住民税非課税世帯に属する老齢福祉年金を受給している方。
◇低所得・の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、高石市健康保険課後期高齢者医療係に申請してください。
医療費が高額になったとき
※高額療養費の申請は、一度手続きされますと、登録されている口座情報が変更しない限り、再度申請する必要はありません。また、高額療養費の計算には、入院時の食事代や保険診療外の差額ベッド代などは、含みません。
| 負担限度額(月額) | |||
| 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||
| 現役並み 所得者 |
44,400円 | 80,100円○医療費が267,000円を超えた場合は、超過分の1%を加算します。○過去1年以内に高額療養費に4回以上該当した場合の、4回目以降の額は、44,400円となります。 | |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 | |
| 低所得 | II | 8,000円 | 24,600円 |
| I | 15,000円 | ||
高額介護合算療養費
合算した自己負担額(毎年8月~翌年7月までの年額)
| 所得区分 | 長寿医療制度(後期高齢者医療制度)+介護保険の 自己負担限度額(年額) |
|
| 現役並み所得者 | 67万円 (89万円) | |
| 一般 | 56万円 (75万円) | |
| 低所得 | II | 31万円 (41万円) |
| I | 19万円 (25万円) | |
平成20年度については、平成20年4月1日から7月31日までの分と、平成20年8月1日から平成21年7月31日までの分と合算して、( )内の限度額を適用します。ただし、平成20年8月以降に自己負担額が集中している場合等は、通常の限度額を適用します。
その他の給付
●葬祭費
被保険者がお亡くなりになったとき、葬祭を行う方に、葬祭費として5万円が支給されます。
【申請に必要なもの】
(ア) 後期高齢者医療被保険者証
(イ) 申請書
(ウ) 葬儀費用の領収書など葬祭を行った方の氏名が確認できるもの
(エ) 申請者の印かん
(オ) 申請者の口座番号情報のわかるもの
●健康診査
被保険者を対象に、毎年4月中旬頃一斉に受診券を送付し、無料で健康診査を行います。また、年度途中に新たに75歳になられた方は、誕生月の翌月当初に受診券をお送りします。
●人間ドック費用助成事業
平成22年4月1日より、被保険者に対象に人間ドック受診にかかる費用の一部を助成する事業をはじめます。
【対象者】
大阪府後期高齢者医療広域連合の被保険者で、平成22年4月1日以降に人間ドックを受診された方。
【助成額】
26,000円を上限として人間ドック受診にかかる費用の一部
【受診期間】
4月1日~翌年3月31日まで(年度中1回) 【申請に必要なもの】 (ア)被保険者証
(イ)人間ドックの領収証
(ウ)検査結果通知書等の写し
(エ)申請者の口座情報のわかるもの
(オ)申請者の印かん
●移送費
医師の指示により、移動が困難な重病人の入院や転院に、移送の費用がかかったとき、申請して大阪府後期高齢者医療広域連合が必要と認めた場合に支給されます。
●訪問看護療養費
医師の判断により訪問看護ステーションなどを利用した場合、大阪府後期高齢者医療被保険者証を提示することで、医療機関を受診した場合と同様の取り扱いとなります。
●保険外併用療養費
高度先進医療を受けたときなどは、一般治療と共通する部分について、保険が適用されます。
お問合わせ先
保健福祉部 健康保険課
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-265-1001(代) ファックス番号:072-263-6116(代)
更新日:2010年5月12日