退職者医療制度
国民健康保険の加入者のうち、次の条件に該当する者とその被扶養家族が対象となります。
- 厚生年金、船員保険、各種共済組合などの被用者年金制度の加入期間が20年以上、または40歳以降の被用者年金制度の加入期間が10年以上あって老齢(退職)年金または、通算老齢(退職)年金の支給を受けているかた
退職者医療制度の被保険者となるのは、年金受給権発生の日からで、該当者には「年金証書」が送付されますので、年金証書到着日から14日以内に保険証・印鑑・年金証書を国民健康保険の窓口へご持参ください。
お問合わせ先
保健福祉部 健康保険課
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-265-1001(代) ファックス番号:072-263-6116(代)
更新日:2011年12月12日