国民健康保険の給付
病気になったとき けがをしたとき
給付内容:完全に直るまで治療が受けられます。かかった費用(入院時の食事に要する費用を除く)の7割を国民健康保険が負担。
必要なもの:国民健康保険を取り扱っている医療機関へ保険証を提示
やむを得ない事由で保険を使わずに医師にかかったとき
【注意事項】真にやむを得ない事由かどうかを国民健康保険が審査します
給付内容:かかった費用について国民健康保険が審査し、決定した額の7割を支給。
必要なもの:保険証・領収書・診療証明書・印鑑・療養費支給申請書
重病人を自動車等で入院・転院させたようなとき
【注意事項】事前に(やむを得ないときは事後に)国民健康保険の承認が必要
給付内容:国民健康保険で審査し、厚生省令により算定した額をかかった費用を限度額として10割を支給
必要なもの:保険証・領収書・医師の意見書・印鑑
1か月に一定額以上の高額治療費を支払ったとき
(保険給付の適用を受けるもののみ)
給付内容:次の区分により、それぞれの一定額を超えた額を支給
- 70歳未満の方
- 上位所得者(年間所得600万円以上) 150,000円+(医療費-500,000円)×1% <83,400円>
- 一般 80,100円+(医療費-267,000円)×1% <44,400円>
- 住民税非課税 35,400円 <24,600円>
- 70歳以上の方
外来(個人ごと)- 現役並み所得者 44,400円
- 一般 12,000円
- 低所得2・1 8,000円
- 現役並み所得者 80,100円+(医療費-267,000円)×1% <44,400円>
- 一般 44,400円
- 低所得2 24,600円
- 低所得1 15,000円
< >内の金額は、診療月より前12か月間で4回目以降の場合の金額。
必要なもの:高額療養費支給申請書・保険証・領収書・印鑑
子どもが生まれたとき
給付内容:1児につき出産育児一時金390,000円を支給
(条例第6条ただし書きに該当する場合は30,000円を加算)
必要なもの:保険証と出生を証する書類等、死産(妊娠85日以上)のときは、死胎火葬許可書の写しまたは死産証明書(印鑑)
出産育児一時金の支給方法が変わります(直接支払制度の実施)
出産育児一時金に相当する額を、医療保険者から医療機関に直接お支払いする「直接支払制度」が、平成21年10月から実施されます。この制度を利用することにより、まとまった出産費用を事前に用意する必要が無くなります。
≪ 「直接支払制度」の申請について ≫
「直接支払制度」は、各医療機関で手続してください。
なお、「助産施設入所制度」をご利用の方は、「直接支払制度」をご利用いただけません。
出産費用が、「直接支払制度」によって支給される出産育児一時金に相当する金額を下回った場合には、国民健康保険係への申請により、差額を支給します。
一部負担金の減免等
火災や風水害、震災その他これらに類する災害によって資産に著しい損害を受けたり、事業もしくは業務の休止、廃止または失業により、生活が著しく困難な場合で、利用し得る資産(預貯金などを含む)等がない場合に申請により一部負担金の減額、免除または徴収猶予が受けられます。
減免等を受けるためには、保険料に滞納がないなどの条件がありますので、詳しい内容につきましては、健康保険課の窓口でご相談ください。
加入者が亡くなったとき
給付内容:1件につき葬祭費40,000円を支給
必要なもの:保険証と死亡を証する書類等(印鑑)
お問合わせ先
保健福祉部 健康保険課
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-265-1001(代) ファックス番号:072-263-6116(代)
更新日:2011年12月12日