サービスが利用できる方
平成18年度の法改正により、65歳以上で、寝たきりや認知症などで、日常生活で介護を必要とする度合いが高い方(要介護1~5)は介護サービス、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い方(要支援1・2)は介護予防サービスが利用できます。
また、介護保険の認定の対象者とはならないが生活機能が低下している方や、介護が必要となる恐れがある方(特定高齢者)は、地域支援事業で提供する介護予防事業を受けることができます。
40歳から64歳までの第2号被保険者の方は、老化が原因とされる初老期認知症や脳血管疾患等に末期がんを加えた16の特定疾病により要支援・要介護状態と認定されれば、サービスが利用できます。
お問合わせ先
保健福祉部 高齢介護・障害福祉課
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-265-1001(代) ファックス番号:072-263-6116(代)
更新日:2009年3月20日