水道メーターと検針・漏水減免制度

 水の使用量は、水道メーターに記録されます。そして検針には、地域ごとに基準日をきめて検針員がお伺いし、使用水量をお知らせします。

 なお、使用水量について不明の点がありましたら、水道課へお問い合わせください。

 

 

水道メーターの読み方 

水道メーター

数字を左から右に読んでいきます。このメーターは、1526立方メートルと読みます。

 

 

水漏れの確認方法 

  1. 水道の蛇口を全部閉めてください。
  2. パイロットマークを見てください。もし少しでもまわっていたら水漏れの可能性がありますので高石市指定工事店にご連絡ください。(有料)

 

 

漏水減免制度 

  1. 地下埋設給水装置(地下の配管等)の破損によるもの。
  2. 貯水槽のボールタップの故障によるもの。

 

 水漏れの箇所により、水道料金等の減免が適用されます。ただし、「高石市指定工事店」が、修理工事を行った水漏れが対象となりますのでご注意ください。

【注意事項】水漏れを知りながら修理をしなかった場合や、人為的な水漏れ、修理費用は、減免対象にはなりません。また、トイレのタンクの故障等、見える場所の水漏れについて、対象とならない場合があります。

 

 

漏水減免制度のご案内(PDF:135.3KB) 

検針にご協力を 

  1. メーターボックスの上に物を置かないようにしてください。
  2. メーターボックスの中はいつもきれいにしておきましょう。
  3. 犬はメーターボックスからいつも離してつないでください。

 

 

水道メーターの取替 

水道メーターの取替のお知らせ

水道メーターは、計量法第18条及び、計量器検定検査令に基づき、8年間で取替えする必要があります。

 

水道メーターの取替には、取替の約1週間前に「水道メーター取替のお知らせ」のはがきを郵送し、記載している取替予定日のうち1日間(作業時間約10~15分、取替作業中は、一時的に水道が使えなくなります。)で、水道課が委託した施工業者が取替えいたします。そして取替後「水道メーター取替済のお知らせ」をお渡しします。

 

【注意事項】水道メーター取替に際してのお願い

  • 水道メーター取替にかかる費用は、一切要りません。
  • 水道課が委託した業者には、「高石市水道作業中」と表示した腕章と身分証明書を携帯しておりますので、ご不審な場合はご確認ください。
  • 取替日程の都合上、ご不在の場合でも取替できる場合は、取替させていただきますのでご了承ください。
  • 水道メーターボックスの上に物を置かれている場合は、取替できませんので、物を置かないようにお願いします。
  • 取替施工後に水道メーター付近で水がもれている場合は、水道課営業係までご連絡ください。
  • 最初に水道を使われるときは、空気の混ざった水や濁った水が出る場合がありますので、じゃ口をゆっくり開けてしばらく水を出してください。

 

 
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お問合わせ先

土木部 水道課
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-265-1001(代) ファックス番号:072-265-9916(直) 

更新日:2010年9月24日