地区計画区域内における行為の届出について
都市計画法第58条の2第1項に基づき、地区計画区域内(地区整備計画が定められている区域に限る。)において、建築物の建築や土地の区画形質の変更等を行うときは、着手の30日前までに、届出をする必要があります。
地区計画について
地区計画の区域内における行為の届出が必要な地区は、次のとおりです。
1.高師浜丁地区
2.高師浜丁北部地区
3.東羽衣地区
各地区の概要については下記をご覧ください。
南部大阪都市計画高師浜丁地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
南部大阪都市計画高師浜丁北部地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
南部大阪都市計画東羽衣地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
申請書類について
下記の書類を2部(正、副)作成のうえ、提出してください。(審査後、副本を返却します。)
1.地区計画の区域内における行為の届出書(様式を下記よりダウンロードしてください。)
2.位置図(2500分の1程度の届出箇所が特定できる付近見取図)
3.配置図(敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面)
4.平面図(かき、さく及び植栽についても記載)
5.立面図(2面以上の建築物又は工作物の立面図)
6.委任状(手続きを委任する場合のみ)
届出書はA4とし、図面等は大きさは特に指定しませんが、A4の大きさに折り込んでください。
地区計画の区域内における行為の届出書(EXCEL:15KB)
地区計画の区域内における行為の届出書(PDF:39.5KB)
処理状況の確認及び申請書類の返却について
申請書類の返却まで約1週間のお時間を要します。ただし、物件によっては、それ以上要する場合もあります。
完了予定日にお電話にてご確認ください。
完了後、申請書類を窓口まで受取に来てください。受取の際、受取印が必要となりますのでご持参ください。
地区計画区域内における行為の変更について
都市計画法第58条の2第2項に基づき、地区計画の届出後に設計又は施工方法の変更が生じた場合、変更に係る行為に着手する30日前までに変更届の提出が必要です。
下記変更書類を2部(正、副)作成の上、提出してください。
1.地区計画の区域内における行為の変更届出書(様式を下記よりダウンロードして下さい。)
2.変更概要
3.添付図書(当初の提出図面と同じ種類のもの。変更があった図面については、従前と従後の図面を添付し、変更箇所を明記してください。)
4.委任状(手続きを委任する場合のみ)
お問合わせ先
土木部 都市計画課
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-265-1001(代) ファックス番号:072-263-6116(代)
更新日:2011年6月7日
