下水道

下水道は、家庭などから出される汚れた水から自然を守り、衛生的な環境を作るほかに、大雨による浸水などの被害を防いでくれます。

市や泉北環境整備施設組合では、安全で豊かな生活環境づくりのために公共下水道の建設を進めています。それぞれの施行区域は、図-1のとおりです。

 

図-1

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下水道使用料 

公共下水道を使用しますと、水道の使用量に応じて下水道使用料をいただきます。お支払いいただいた下水道使用料は終末処理場や、下水道管などの維持管理費用等に充てられます。

なお、井戸水を使用している場合は、使用水量を認定し、水道使用量に加算されます。

【注意事項】下水道使用料は、水道料金とあわせて徴収いたします。また、市水道事業収納取扱金融機関で、使用料の口座振替ができます。

【注意事項】下水道使用料の計算方法・一般用使用料早見表→→

 

下水道への切り替え(排水設備)工事は指定業者で 

工事が不完全では、下水道管が詰まったり、臭気が家の中に入り込むなどといったことが起こります。そこで、市及び泉北環境整備施設組合では、工事が正しく行われるように「指定排水設備工事業者(指定業者)」の制度を設けています。この指定工事業者以外で工事をしたり、届出のない工事は、違反になるばかりか助成金・融資あっせん制度が利用できなくなります。

 

下水道への切り替え(排水設備)工事の計画から完成まで 

  1. 指定業者の中から工事業者を選んでください。
  2. 見積書をもらい、支払方法を決めましょう。
    【注意事項】設置場所などを指定業者に現地調査させてから見積書を取ってください。
  3. 工事の申し込み・着工
    手続きは、指定業者が依頼者に代わって手続きを行い、手続きの完了後に切り替え工事を行います。
  4. 工事完了・検査
    工事が完了すると、市または泉北環境整備施設組合の係員が正しく工事が行われているかどうか検査します。もし、検査結果が不合格な場合は、手直し工事を施工業者に命じます。
 

水洗化の助成・貸付 

水洗トイレに改造する場合、助成金制度や自己資金のみで負担することが困難な方に融資あっせん制度があります。

 

受益者負担金 

下水道施設は、だれでも利用できる公園や道路などと異なり、受益者は整備区域内に限られ、市民全体から見た場合、全ての費用を税金で負担することは不公平な面があります。

そこで、下水道施設を利用できる方に対して建設費の一部を負担していただき、不公平のないように財源の確保を図り、下水道建設促進のために設けられたのが、受益者負担金制度です。

 

私道公共下水道の設置制度 

私道に面した家屋の排水設備及び水洗化の普及促進を図るため、私道に面する住民の方々の要望により、一定の要件や基準に適合した場合には、市及び泉北環境整備施設組合が私道に公共下水道を布設する制度があります。

お問い合わせは、

 

・私道公共下水道設置制度(流域関連公共下水道区域)

高石市 土木部 下水道課

電話番号:072-265-1001

 

・特設排水管布設制度(単独公共下水道区域)

泉北環境整備施設組合 下水道部

電話番号:072-263-5161

 

お問合わせ先

土木部 下水道課
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-265-1001(代) ファックス番号:072-263-6116(代) 

更新日:2010年7月16日