就学援助
経済的理由によって、市立小・中学校への就学が困難なご家庭に、お子さんの就学に必要な費用を援助します。
詳しいお知らせは、学年の初めに学校から配布します。
奨学金貸付制度
この制度は、修学希望があるにもかかわらず、経済的理由により修学が困難な人に対して奨学金を貸付けることにより、教育の機会均等を図ることを目的として設けられているものです。
<対象>
保護者が市内に在住し、学校教育法に規定する大学(短大を含む)、高校、高専、専修学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部に在学する人、もしくは在学予定の人。
<申込み手続き>
貸付を希望する人は、奨学金貸付申請書(教育委員会所定用紙)・在学証明書・居住証明書(住民票等)・学資負担者の収入に関する証明書等を教育委員会へ提出してください。(所得制限があります。)
<奨学生の決定>
教育委員会の定める所得基準にもとづき貸付を決定し、本人に通知します。
<貸付期間>
奨学金の貸付期間は、貸付けた月から当該学校における原則として学校教育法に定める修業年限までとします。
<貸付の方法>
奨学金の貸付けは、前期と後期に分けて指定口座に振り込みます。
<奨学金の貸付額>
高等学校・高等専門学校・専修学校・短期大学・中等教育学校の後期課程・特別支援学校の高等部
国公立:年額 60,000円
私立:年額 150,000円
大学
国公立:年額 150,000円
私立:年額 200,000円
<奨学金の返還>
奨学金は、学資として貸付けるもので、奨学生は卒業後必ず受けた奨学金を返還しなければなりません。
1.返還金については、貸付が終了した後1年を経過した翌月から月額大学10000円、高等学校等5000円を返還していただきます。
2.退学などの理由により、その資格を失った場合も、前項に準じ返還いただきます。
(【注意事項】返還金は、原則として無利子です)
お問合わせ先
教育部 教育指導課
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-265-1001(代) ファックス番号:072-263-6116(代)
更新日:2010年4月15日