戸籍
戸籍は、個人の出生から死亡にいたるまでの身分関係(親子・夫婦関係など)を明らかにする大切なものです。一戸籍は、一組の夫婦と氏を同じくする子で成りたっており、その子が婚姻すると、親の戸籍から分かれて新しい夫婦の戸籍がつくられます。戸籍には、本籍、筆頭者氏名のほか、各人の名、生年月日、続柄、出生、死亡、婚姻、離婚、その他の身分関係が記載されていて、この戸籍のあるところを本籍といいます。
戸籍の届出には、下表のほかに、養子縁組届、転籍届、認知届、親権届、後見届、入籍届、分籍届などがあります。
これらの手続きの方法などは、市民課戸籍係へお問い合わせください。
戸籍の届出
| 種 類 |
届出の期限 | 届出人 | 届出先 | 必要なもの および参考 |
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| 出 生 届 |
出生した日 から14日以内 |
の順 |
のいずれかの |
|
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| 死 亡 届 |
死亡の事実を 知った日から 7日以内 |
の順 |
のいずれかの |
【注意事項】 |
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| 婚 姻 届 |
期限は 届出の日から |
夫と妻 |
夫または妻の
のいずれかの |
【注意事項】 |
||||||||
| 離 婚 届 |
届出た日から (裁判による |
夫と妻 (裁判による |
夫妻の
(裁判による |
【注意事項】 また、離婚して3か月以内に一定の届出をすれば、婚姻していたときの氏を称することができます。 |
業務時間外の戸籍の届出
市役所の業務時間外(夜間、土曜日、日曜日、祝日、年末、年始)に出生届や婚姻届、死亡届などをされるときは、市役所西玄関横の当直室へお越しください。
届出や交付請求時の本人確認
個人情報保護と他人による不正な届出・交付請求防止の観点から、戸籍や住民票等の請求者・届出者に対して、住基カード(顔写真入り)、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した資格証等や身分証明書、健康保険証、年金手帳などの提示をお願いしています。
なお、官公署が発行した資格証等や身分証明書をお持ちでない方には、窓口で職員が確認のために質問させていただきますのでご了承願います。
関連リンク
戸籍謄(抄)本の交付
戸籍に記載されているもの全部を写したものが謄本で、必要な部分だけを写したものが抄本です。交付申請は、本籍のある市町村へ申請してください。
基本的人権を守り、個人のプライバシーを保護するため、戸籍謄(抄)本の請求できるかたは限定されています。また、他人はもちろん、本人でも戸籍や除籍の閲覧はできません。
請求できるかた
1.本人及び配偶者、直系尊属(父母や祖父母)又は直系卑属(子や孫)
2.請求できる方から委任された代理の方(ご本人自署の委任状が必要です)
3.上記1.2以外の方は請求が正当なものであることを示す資料(提示が必要です)
戸籍謄(抄)本の郵送等での請求
「戸籍謄・抄本等郵送等交付請求書」に必要事項を記入の上、下記のものを同封のうえ、ご請求ください。
※代理人の方が請求する場合は、本人の自署の委任状が必要です。
※本人、配偶者、直系尊属(父母や祖父母)、卑属(子や孫)以外の親族の方は請求目的を具体的に(権利又は義務の発生原因及び内容・戸籍等を必要とする理由)記入してください。
・請求される市町村に戸籍謄、抄本等郵送等交付請求書。手数料(郵便定額小為替)。返送用の封筒(請求者の氏名住所を記入し、切手を貼ったもの)。本人確認の資料(運転免許証、パスポート、写真付き住基カード、健康保険証等)のコピーを同封してください。なお、お急ぎの場合は、返送用封筒に速達分の切手を貼ってください。
・手数料については市町村で異なる場合がありますので必ず事前にご確認のうえ、郵便局又は(株)ゆうちょ各支店にて「定額小為替」を購入し、同封してください。※切手、印紙等では受付はできません。(高石市の手数:戸籍謄・抄本1通450円、除籍・原戸籍謄・抄本1通750円、身分証明書・戸籍附表1通300円)
・連絡先は、お昼に連絡のつく電話番号をお願いします。(不備な点等を伺うことがあります。)
・各証明の送付先は、請求者の住民登録地となります。
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