住民記録

市民の皆さんの居住関係を正確に記録し、日常生活の利便を図るためのものとして住民基本台帳があります。

本市に住んでいても、届出をしていないと住民基本台帳に記録されず、高石市民とはなりません。住民異動届をすることによって、選挙の投票や健康診断などの市民サービスが受けられるのです。異動があれば、すぐに届出しましょう。

 

 

届出や交付請求時の本人確認 

個人情報保護と他人による不正な届出・交付請求防止の観点から、戸籍や住民票等の請求者・届出者に対して、住基カード(顔写真入り)、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した資格証等や身分証明書、健康保険証、年金手帳などの提示をお願いしています。

なお、官公署が発行した資格証等や身分証明書をお持ちでない方には、窓口で職員が確認のために質問させていただきますのでご了承願います。

 

 

住民票の写しの交付 

住民票の写しの交付を請求されるときは、請求用紙に「使用目的」等を具体的に記入していただきますが、使用目的が個人のプライバシーの侵害や差別的事象につながる恐れがあると思われるときは、請求をお断りします。

また、住民票の写しには、世帯主、世帯主との続柄、本籍、筆頭者が記載されなくなっています。官公庁などへ提出する場合でこれらの記載が必要なときは、その旨を交付申請書に記入してください。

 

 

請求できるかた 

 1.本人及び同一世帯のかた

 2.代理人のかた(本人又は、同一世帯員の自署による委任状が必要)

 3.上記1.2以外のかた(請求理由が正当なものであることを示す資料の提出が必要)

 

委任状(PDF:58.1KB) 

住民票の郵送等での請求

「住民票等郵送等交付請求書」に必要事項を記入の上、ご請求ください。手数料は、1通300円です。[郵便局、または(株)ゆうちょ銀行で販売している定額小為替でお願いいたします。]

なお、請求者の本人確認のため、運転免許証、パスポート、健康保険証等のコピーの添付をお願いしています。

詳しくは、請求書の注意事項をご覧ください。

 

住民票等郵送等交付請求書(PDF:121.3KB) 

電話予約による土曜日の発行

 電話予約できる方は、ご本人または、同一世帯員です。

 1.前日(開庁日)の午後4時までに電話による申請をしていただきます。電話では、申請内容及び本人確認を口頭で確認させていただきます。
 2.土曜日午前9時から正午までの間に、本庁当直室において住民票の写しをお渡しします。
その際に、本人確認のため運転免許証・保険者証などと印鑑および手数料をご持参下さい。

  なお、発行日付は、前日(開庁日)の日付になります。

 

 

住民登録の届出 

種類 届出 届出人 必要なものおよび参考

転入届

(他の市町村
から転入した
とき)

転入した日から
14日以内

本人

または

世帯主

  1. 以前の居住地の転出証明書
  2. 国民年金手帳(加入者のみ)
  3. 前学校発行の在学証明書
    (お子さんが小・中学校に在学しているとき)

【注意事項】

国民健康保険、子ども手当の該当者は、その手続きも忘れずに行ってください。

転出届

(他の市町村
へ転出する
とき)

転出する前に
  1. 印鑑登録証(印鑑登録者のみ)
  2. 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

【注意事項】
市税などの清算や学校の届出を早めに済ませ、国民健康保険や子ども手当の該当者は、その手続きも忘れずに行ってください。

転出届を出さずに引っ越しされた方は郵送での転出証明書の請求も可能です。

(転出証明書郵送請求書はこちら)

 

なお、転出先の市町村には、移った日から14日以内に転入届をしてください。

転居届

(市内で住所
が変わった
とき)

転居した日から
14日以内
  1. 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  2. 国民年金手帳(加入者のみ)

【注意事項】
お子さんが小・中学校に在学していて新住所によって学校が変わるときは、教育委員会教育指導課と当該学校への届出が必要です。

 

 
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お問合わせ先

総務部 市民課
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-265-1001(代) ファックス番号:072-263-6116(代) 

更新日:2010年12月20日