外国人登録
外国人登録は、日本に住んでおられる外国人(外交官などを除く)のかたの居住関係、身分事項などを正確に記録するもので、居住地の市町村に登録しなければなりません。
住所や身分事項等に変更があったときは、居住地の市町村に届出てください。
外国人登録記載事項証明書の交付
交付申請は、本人または同居している親族のかたが行ってください。代理人のときは、「委任の旨を証する書面」が必要です。
外国人登録の届出
| 種類 | 届出の期限 | 届出人 | 必要なものおよび参考 |
| 入国したとき | 入国した日 から90日以内 |
本人 |
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| 子供が生まれたとき | 生まれた日 から60日以内 |
父 |
母子手帳などの出生の事実を証する書類 |
| 居住地に変更があったとき | 移転した日 から14日以内 |
本人 または 16歳以上の同居の親族 |
外国人登録証明書 【注意事項】届出は、新しい居住地の市区町村役場へ |
| 居住地以外の変更があったとき | 変更した日 から14日以内 |
【注意事項】 |
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| 紛失、盗難または滅失したとき | 事実を知った日 から14日以内 |
本人 |
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| 確認(切替)の申請のとき | 確認基準日 から30日以内 |
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| 16歳未満のかたや、本人が病気などのため届出ることができない場合の手続きについては、市民課住民情報係へお問い合わせください。 | |||
外国人登録法廃止のお知らせ
外国人住民の皆様へ 平成24年7月に外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法・入管法が変わります!
改正のポイント
・外国人登録制度が廃止され、外国人住民の方も住民基本台帳法の適用対象に加わり住民票が作成されるようになります。
・外国人住民と日本人住民が一緒に暮らしておられる複数国籍世帯でも、世帯ごとに住民票を編成しますので、世帯全員が記載された住民票の写し等の証明書を発行できるようになります。
・「外国人登録証明書」は法改正後もしばらくは引き続き有効ですが、一定期間後、「特別永住者証明書」または「在留カード」に切り替わります。
住民票を作成する外国人住民の対象者
外国人登録原票を元に、短期滞在者等を除いた、適法に3ヵ月を超えて在留する外国人の方で、住所を有する人について住民票を作成します。
(1)中長期在留者(在留カード交付対象者)
(2)特別永住者
(3)一時庇護許可者または仮滞在許可者
(4)出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
仮住民票をお送りします
住民票を作成する外国人住民の対象者の方には、平成24年5月頃に仮住民票をお送りしますので、記載内容を確認していただきます。
詳細については、総務省・法務省ホームページをご覧ください
更新日:2011年11月7日