母子家庭自立支援給付金制度

高等技能訓練促進費等事業 

市内在住の母子家庭の母が、就業に結びつきやすい資格を取得するために養成機関での受講を行うに際して、その期間中の生活の不安を解消し、安定した修業環境を提供するために、養成機関の受講期間のうち一定期間について高等技能訓練促進費を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し入学支援終了一時金を修了後に支給されます。

給付を希望される方は、必ず事前相談を受けてください。

 

 

(1)高等技能訓練促進費

市町村民税非課税世帯:月額141,000円

課税世帯:月額70,500円

支給期間:修業期間後半の2分の1に相当する期間(上限18か月)

ただし、支給期間は平成21年6月5日から平成24年3月31日までに、すでに修業しているか、または修業を開始した方については、正規に修業する全期間が支給対象となります。

 

(2)入学支援修了一時金(平成20年度入学者から適用)

支給期間:修業修了後

市町村民税非課税世帯:50,000円

課税世帯:25,000円

 

 

 【課税区分】

課税区分は対象者及び同一生計者の課税状況を適用

 

【対象者】

・児童扶養手当の支給を受けていること。または、同様の所得水準にあること。

・養成機関において2年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること。

・就業または育児と修業の両立が困難であること。

 

【対象資格】

・看護師

・介護福祉士

・保育士

・理学療法士

・作業療法士 等

 

自立支援教育訓練給付金事業 

 

市内在住の母子家庭の母の主体的な能力開発の取り組みを支援するため、教育訓練講座を受講する母子家庭の母に対して自立支援教育訓練給付金を支給します。

雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座を受講した場合、受講に要した費用の20%(費用の総額が4,001円を超えるもので、支給額は上限10万円。)が支給されます。

なお、訓練給付金の支給は1人につき1回限りです。

給付を希望される方は、必ず事前相談を受けてください。

 

【対象者】

・児童扶養手当の支給を受けていること。または、同様の所得水準にあること。

・受講開始日現在において雇用保険法による教育訓練給付の受給資格がないこと。

・給付を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況及び労働市場の状況などから判断して、教育訓練講座を受講することが適職につくために必要であると認められるものであること。

・過去に訓練給付金を受給していないこと。

 

【対象講座】

・雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座

・就業に結びつく可能性の高い講座で市長が別に定めるもの

 

お問合わせ先

保健福祉部 子育て支援課
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-265-1001(代) ファックス番号:072-263-6116(代) 

更新日:2009年6月29日