在日外国人高齢者へ福祉金の支給
在日外国人で、年金制度上の理由により国民年金法に規定する老齢年金等を受給できない高齢者に支給するものです。
支給対象者は1~3すべてに該当するかたで、収入などによる制限があります。
支給対象者
1. 大正15年4月1日以前に生まれたかた
2. 昭和57年1月1日から引き続き外国人登録等をしているかた
3. 本市に外国人登録をし、居住しているかた
支給額
月額:10,000円
(毎年3月と9月にそれぞれ当該月までの分を支給します。)
お問合わせ先
保健福祉部 高齢介護・障害福祉課
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-265-1001(代) ファックス番号:072-263-6116(代)
更新日:2009年6月24日