「耐震診断」及び「耐震改修」補助制度
耐震に強いまちづくりをめざす施策の一環として、昭和56年に改正された現行の耐震基準以前に建てられた木造建築物について、耐震改修を積極的に進めていただくために、「耐震診断」及び「耐震改修」に伴う費用の一部を補助する制度を実施します。
この耐震診断及び耐震改修補助制度を受けられる場合は、あらかじめ補助金の交付申請が必要です。申請後、交付決定通知書を送付しますので、通知書を受け取られてから耐震診断及び耐震改修工事を行ってください。なお、交付決定までに内容審査があります。
耐震診断補助制度
1.対象となる建物
高石市内にある建物で現に居住しているものの内、昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅。
2.対象となる方
建物の所有者・使用者
建物の管理者(区分所有の場合)
なお、申請者と建物所有者(又は使用者)が異なる場合は、所有者(又は使用者)の同意書が必要です。
3.補助の内容
予算の範囲内で耐震診断費用の一部を補助します。
補助額:耐震診断費用の10分の9以内の額とする。ただし、1戸あたりの補助金の限度額は45,000円、又は床面積に1平方メートルあたり1,000円を乗じて算出した額のいずれか低い方とする。
(※補修費・修繕費・補強計画作成費等は含みません)
【注意事項】
- 住宅には長屋住宅や共同住宅も含みます。ただし、現に居住しているものに限ります。
- 区分所有による長屋住宅・共同住宅の耐震診断については、1棟分全戸の申請の場合に限り補助対象となります。
- 長屋住宅・共同住宅の場合は、補助の限度額は30万円になります。
- 5戸以上の長屋住宅・共同住宅については、事前相談してください。
4.耐震診断技術者
補助対象となる耐震診断は、大阪府知事等が指定する耐震診断講習会の受講終了者で受講終了者名簿に登録されている技術者が行ったものに限ります。
耐震改修補助制度
1.対象となる建物
高石市内にある建物で現に居住しているものの内、昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で、耐震診断結果による構造評点1.0未満の建物に限り対象になります。
(改修後に構造評点1.0以上を満たす必要があります)
2.対象となる方
建物の所有者・使用者
建物の管理者(区分所有の場合)
年間所得が1200万円以下の方
固定資産税又は都市計画税の滞納がない方
なお、申請者と建物所有者(又は使用者)が異なる場合は、所有者(又は使用者)の同意書が必要です。
3.補助の内容
予算の範囲内で耐震改修費用の一部を補助します。
補助額:耐震改修費用の15.2%(23%)の額とする。ただし、1戸あたりの補助金の限度額は60万円とする。補助率23%については、補助対象者の世帯月額所得金額が公営住宅法に規定する金額以下の場合に適用する。
(※補修費・修繕費等は含みません)
【注意事項】
- 住宅には長屋住宅や共同住宅も含みます。ただし、現に居住しているものに限ります。
- 区分所有による長屋住宅・共同住宅の耐震診断については、1棟分全戸の申請の場合に限り補助対象となります。
- 長屋住宅・共同住宅の場合は、補助の限度額は1戸につき60万円以内かつ総額360万円以内になります。
- 5戸以上の長屋住宅・共同住宅については、事前相談してください。
4.耐震改修技術者
補助対象となる耐震改修は、大阪府知事等が指定する耐震改修講習会の受講終了者で受講終了者名簿に登録されている技術者が作成した耐震改修計画書に基づく改修工事に限ります。
補助を受けるための手続き
補助制度のご利用にあたって
- この制度のご利用にあたっては、事前に申請が必要です。補助金交付決定前に着工された場合は補助の対象外になりますのでご注意ください。
- 電話勧誘等による営業は行っておりません。希望される方は必ず建築住宅課までご連絡ください。
「耐震改修補助」に関する様式
電子メールでの申請は受け付けできませんのでご了承ください。
様式は最新のものをご利用ください。また、様式に変更を加えないでください。
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土木部 建築住宅課
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-265-1001(代) ファックス番号:072-263-6116(代)
更新日:2011年6月28日