他市で転出した場合、市・府民税はどうなりますか?
市・府民税は前年中の所得をもとに、1月1日の時点で住所地のある市区町村で課税することになっています。よって、1月2日以降に他市に転出された場合でも、その年度の市・府民税は本市へ納めていただくことになります。他市区町村から本市に引っ越しされた場合は、転入された年の1月1日現在に住所地のあった市区町村で課税されることになります。
市・府民税は前年中の所得をもとに、1月1日の時点で住所地のある市区町村で課税することになっています。よって、1月2日以降に他市に転出された場合でも、その年度の市・府民税は本市へ納めていただくことになります。他市区町村から本市に引っ越しされた場合は、転入された年の1月1日現在に住所地のあった市区町村で課税されることになります。