収入がわずかなのですが、市・府民税の申告は必要ですか?

1月1日時点で本市に住民登録のある方は、前年中の収入状況を申告していただく必要があります。ただし、次の方は申告の必要はありません。

  1. 税務署に所得税の確定申告をされた方
  2. 給与支払報告書が勤務先から市役所に提出されている給与所得者で、給与所得以外に所得のない方
  3. 収入が公的年金のみの方
  4. 前年中は収入がなく、扶養親族として扶養されている方

なお、収入が公的年金のみの方でも、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料・介護保険料の算定などで申告を必要とする場合があります。また、収入が公的年金のみの方でも、社会保険料控除や医療費控除、生命保険料控除を受けられる方は申告をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6097