農地を転用するとはどうのような行為をいうのですか 「農地を転用」とは農地を農地でなくすること、つまり、農地に区画形質の変更を加えて、住宅、工場、学校等の施設の用地等にする行為です。 この記事に関するお問い合わせ先 総合政策部 産業共創課 農水・労働係〒592-8585大阪府高石市加茂4丁目1番1号電話:072-275-6149産業共創課へのお問い合わせはこちら