開発行為等にあたり、駐車場・駐輪場は何台設置する必要がありますか? 高石市開発指導要綱が適用される開発行為等における駐車場・駐輪場の設置台数は、建築物の用途により決まります。詳しくは、高石市開発指導要綱及び高石市開発指導要綱に関する指導基準をご参照ください。 この記事に関するお問い合わせ先 土木部 都市計画課 開発指導係〒592-8585大阪府高石市加茂4丁目1番1号電話:072-275-6406 ファックス番号:072-263-6116(代)都市計画課へのお問い合せはこちら