会社を辞めることになりました。国保に加入する場合は、どのような手続きが必要ですか

会社の健康保険を脱退してから14日以内に健幸づくり課の窓口に届出をしてください。届出が遅れると、届出までの期間の治療費は、全額自己負担になります。また、届出が遅れていた期間の保険料もさかのぼって支払わなければなりません。

手続きを行う場合は、次のものを持って健幸づくり課健康保険係までお越しください。

・健康保険資格喪失証明書など、やめた健康保険の喪失日が分かるもの

・マイナンバーカードまたは通知カード

・国保の被保険者証(同じ世帯に国保の被保険者がいる場合)

・高齢受給者証(お持ちの方のみ)

・印鑑

なお、会社を退職した後も、退職前の会社の健康保険に継続して加入することができる制度(任意継続被保険者制度)もあります。任意継続被保険者になるための要件や申請に必要な書類、保険給付の内容、保険料額などについては、退職時に加入していた会社の健康保険の保険者にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健幸増進課 保険年金係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6374 ファックス番号:072-263-6116(代)


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