開発行為(高石市開発指導要綱)
無秩序に土地が利用され、建物が混在するのを防ぎ、美しい環境と安全で住みよいまちづくりを進めるため、「高石市開発指導要綱」を定めています。
建築物を建築する場合で次のいずれかに該当する場合は、建築確認申請書を提出する前に、開発指導要綱に基づく高石市との協議が必要です。
- 開発区域の面積が実測300平方メートル以上の場合
- 高さが10mを越える建築物を建築する場合
- 3戸以上の住宅を建築する場合
建築場所、建築物の用途及び規模等により必要書類等が違いますので、詳しくは、都市計画課指導係までお問い合わせください。
開発指導要綱
フロー図
関係課等一覧表
事前相談書
要綱
指導基準
[1.適用範囲(第4条)~7.緑化(第15条)]
[8.道路(第16条)~12.排水施設(第20条)]
[12.排水施設の構造図(第20条)]
[13.消防水利施設等(第21条)~23.防犯施設(第37条)]
別途様式
様式集
公共施設一覧表(指導基準様式第1号、第2号)(PDF:63.5KB)
ダウンロードする場合の注意事項
- 申請書等はいずれもA4白色用紙(縦)に黒色インクで印刷してください。感熱紙、使用済み用紙の裏面等は使用しないでください。
- 様式は最新のものをご利用ください。また、様式に変更を加えないでください。
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お問合わせ先
土木部 都市計画課
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-265-1001(代) ファックス番号:072-263-6116(代)
更新日:2012年4月27日
