住宅改修・福祉用具購入申請手続き
住宅改修費支給(介護予防住宅改修費支給)
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、20万円を上限に改修費用が支給されます。自己負担は1割です。
対象になる改修は次の5種類とそれに付帯して必要となる改修です。
1.手すりの取り付け
2.段差の解消
3.滑り止め等のための床材変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
特定福祉用具購入費支給(特定介護予防福祉用具購入費支給)
福祉用具を指定された事業者から購入したとき、同年度で10万円を上限に購入費用が支給されます。自己負担は1割です。
対象になる福祉用具は次の5種類です。
1.腰掛便座
2.特殊尿器
3.入浴補助用具
4.簡易浴槽
5.移動用リフトのつり具
※指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給されませんのでご注意ください。
自己負担について
住宅改修費用と福祉用具購入費用は、利用者がいったん全額を支払い申請後そのうちの9割が支給される「償還払い」が基本ですが、費用の1割を支払う「受領委任払い」も実施しています。
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記のボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。 お問合わせ先
保健福祉部 高齢介護・障害福祉課
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-265-1001(代) ファックス番号:072-263-6116(代)
更新日:2009年12月10日
