納付猶予制度

50歳未満(学生を除く)の方で、本人及び配偶者の所得が一定額以下であれば、申請することにより、その間の保険料納付が猶予されます。承認された期間は、老齢や障害、遺族基礎年金を受けるために必要な資格期間に含まれますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。なお、一般の免除と同様に追納ができます。  

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総務部 市民課 住民情報係(年金)
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