保険料の納め方
特別徴収
介護保険と同様に、年額18万円以上の年金受給者(※)は原則として、毎年度4月から年6回の年金支給の際、保険料をお支払いいただきます。
ただし、介護保険料と合わせた保険料額が対象となる年金額の2分の1を超える場合は普通徴収となります。
※複数の種類の年金を受給されている方は、政令等で定める最も優先順位の高い年金の金額が対象となります。
普通徴収
特別徴収の対象とならない方は、7月~翌年3月の9期に分けて納付書や口座振替等の方法により、保険料を納めていただきます。
「年金からのお支払い」から「口座振替」に納付方法が変更できます
後期高齢者医療保険料を特別徴収(年金から納付)でお支払いいただいている方で、口座振替でのお支払いを希望される方は、高石市後期高齢者医療担当へ申請し、認められると、保険料の納付方法を口座振替に変更できます。
手続きは、特別徴収(年金から納付)の中止を希望する月の3ヵ月前の月末までに、高石市後期高齢者医療担当に、次の2点を提出してください。
- 後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書
- 後期高齢者医療保険料口座振替納付依頼書
1は高石市後期高齢者医療担当に、2は高石市が指定する金融機関窓口と高石市後期高齢者医療担当にあります。
口座振替は、特別徴収(年金から納付)が中止になる月から始まります。
ただし、4月、6月の特別徴収(年金から納付)を中止した場合、保険料は7月から口座振替でお支払いいただくことになります(お支払いいただく年間の保険料額は変わりません)。
口座振替への変更手続等については、高石市後期高齢者医療担当へお問い合わせください。
口座振替により保険料を納付する場合、所得税及び個人住民税の社会保険料控除については、口座振替により保険料を支払った方に適用されます(年金から納付の場合は、社会保険料控除は被保険者本人に適用されます)。