保険料の軽減措置(令和5年4月20日更新)

世帯の所得水準に応じて、保険料の均等割額が下記の割合で軽減されます。

  • 【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)】を超えないとき

均等割額を7割軽減

  • 【基礎控除額(43万円)+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)】を超えないとき

均等割額を5割軽減

  • 【基礎控除額(43万円)+53万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)】を超えないとき

均等割額を2割軽減  

 

※1 給与所得者等とは次のいずれかの条件を満たす方になります。

(1)給与等の収入金額が55万円を超える方

(2)65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える方

(3)65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える方

※2 軽減判定するときの総所得金額には、専従者控除、譲渡所得の特別控除に係る部分の 税法上の規定は適用されません。

※3 当面の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除して軽減判定します。

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