後期高齢者医療保険料(令和5年4月20日更新)

後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに対して保険料を算定します。

・被保険者の皆さんにご負担いただく保険料額は、被保険者全員に等しくご負担いただく被保険者均等割額と、賦課のもととなる所得金額(※)に応じて負担いただく所得割額の合計額となります。               

【 保険料額 = 被保険者均等割額 + 所得割額 】

(※)賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに他の 所得と区分して計算される所得の金額(分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得・土地等の譲渡所得など)の合計額から基礎控除額を控除した額です(雑損失の繰越控除分は控除されません)。

 

・保険料を決める基準(均等割額及び保険料率等)は大阪府後期高齢者医療広域連合が決定し、2年ごとに条例により設定します。

 

 

令和5年度保険料額について

 

  • 被保険者均等割額は、54,461円(年額)です。
  • 所得割額は、次のように計算します。

【 所得割額 = 基礎控除後の総所得金額等 × 11.12%(所得割率) 】

  • 保険料額の賦課限度額は、66万円(年額)です。

 

主な「基礎控除後の総所得金額等」の算定方法

1 給与所得の場合

(給与収入金額-給与所得控除額)-基礎控除額(43万円)

2 公的年金所得の場合

(年金収入金額-公的年金控除額)-基礎控除額(43万円)

3 その他の所得の場合

(収入金額-必要経費)-基礎控除額(43万円)

※複数所得がある場合、基礎控除の適用は一度のみとなります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健幸増進課 保険年金係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6392 ファックス番号:072-263-6116(代)


健幸増進課へのお問い合わせはこちら