後期高齢者医療保険料(令和5年4月20日更新)
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに対して保険料を算定します。
・被保険者の皆さんにご負担いただく保険料額は、被保険者全員に等しくご負担いただく被保険者均等割額と、賦課のもととなる所得金額(※)に応じて負担いただく所得割額の合計額となります。
【 保険料額 = 被保険者均等割額 + 所得割額 】
(※)賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに他の 所得と区分して計算される所得の金額(分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得・土地等の譲渡所得など)の合計額から基礎控除額を控除した額です(雑損失の繰越控除分は控除されません)。
・保険料を決める基準(均等割額及び保険料率等)は大阪府後期高齢者医療広域連合が決定し、2年ごとに条例により設定します。
令和5年度保険料額について
- 被保険者均等割額は、54,461円(年額)です。
- 所得割額は、次のように計算します。
【 所得割額 = 基礎控除後の総所得金額等 × 11.12%(所得割率) 】
- 保険料額の賦課限度額は、66万円(年額)です。
主な「基礎控除後の総所得金額等」の算定方法
1 給与所得の場合
(給与収入金額-給与所得控除額)-基礎控除額(43万円)
2 公的年金所得の場合
(年金収入金額-公的年金控除額)-基礎控除額(43万円)
3 その他の所得の場合
(収入金額-必要経費)-基礎控除額(43万円)
※複数所得がある場合、基礎控除の適用は一度のみとなります。