後期高齢者医療の被保険者

・大阪府内の市町村にお住まいの75歳以上の方(75歳の誕生日当日から)

・大阪府内の市町村にお住まいの65歳以上75歳未満の方で、大阪府後期高齢者医療広域連合が一定の障害があると認めた方(大阪府後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から)

加入の手続

・75歳となる方は、加入の手続きは不要です。

  誕生日の前月に後期高齢者医療被保険者証をお送りします。

・65歳以上75歳未満の方で一定の障害がある方は、高石市後期高齢者医療担当で障害認定の申請が必要です。  

一定の障害の基準

  • 国民年金法等障害年金:1・2級
  • 身体障害者手帳:1・2・3級及び4級の一部
  • 精神障害者手帳:1・2級
  • 療育手帳:A

  申請して、大阪府後期高齢者医療広域連合の認定を受けたあとで、撤回することができます。高石市後期高齢者医療担当宛てに撤回届を提出してください。

被保険者証

被保険者には、後期高齢者医療被保険者証を1人1枚ずつ交付します。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健幸増進課 保険年金係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6392 ファックス番号:072-263-6116(代)


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