介護保険負担割合証の交付について
介護保険法改正により、平成30年8月から、一定以上所得者の利用者負担が3割となりました。要介護(支援)認定を受けているすべての方に「介護保険負担割合証」を交付しますので、介護サービスをご利用の際に、「介護保険被保険者証」と併せてサービス事業所に提示ください。
3割負担の判定基準
第1号被保険者(65歳以上の方)で本人の合計所得金額が220万円以上の方のうち、下記に該当する方は3割負担となります。
●単身世帯の場合
年金収入+その他の合計所得金額が340万円以上
●第1号被保険者が2人以上の世帯の場合
同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が463万円以上
2割負担の判定基準
第1号被保険者で合計所得金額が160万円以上の方のうち、下記に該当する方は2割負担となります。
●単身世帯の場合
年金収入+その他の合計所得金額の合計が280万円以上340万円未満
●第1号被保険者が2人以上の世帯の場合
同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額の合計が346万円以上463万円未満
※合計所得金額が220万円未満の方は、2割負担もしくは1割負担となります。
1割負担の判定基準
下記に該当する方は1割負担となります。
●本人の合計所得金額が160万円以上であり、下記に該当する方
単身世帯の場合
年金収入+その他の合計所得金額が280万円未満
第1号被保険者が2人以上の世帯の場合
同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額の合計が346万円未満
※合計所得金額が220万円未満の方は、2割負担もしくは1割負担となります。
●本人の合計所得金額が160万円未満の方
●第2号被保険者の方
●受給者本人が市民税非課税の方
●生活保護受給者の方
参考:厚生労働省パンフレット
厚生労働省パンフレット(PDF:231.9KB) (PDFファイル: 231.9KB)
負担割合証の発行予定時期
(1)既に認定を受けている方
7月中旬に送付します。
(2)新規認定者
認定結果通知と併せて送付します。
(3)所得更正や世帯員異動に伴う変更者
当該事実の確認をした翌月中旬に送付します。
年度途中の負担割合の変更
(1)所得更正による変更 住民税の所得更正によって所得が変動した場合には、認定証の有効期間の始期である8月まで遡って負担割合が変更になります。この場合の過誤調整については、市と被保険者本人との間で、追加給付や過給分の返還請求を行います。
(2)世帯員(第1号被保険者)の転出入等に伴う変更
世帯構成の変更により、負担割合変更の可能性があるのは次のとおりです。
ア 他市町村からの第1号被保険者の転入
イ 第1号被保険者の市内別世帯からの転居
ウ 世帯員の新規65歳到達
エ 同一世帯の第1号被保険者の死亡
世帯員の転出入や死亡によって変更となる場合は、該当日の翌月初日(ただし、該当日が1日の場合は、その月)から変更になります。