要介護・要支援認定に係る手続き

要介護・要支援認定の流れ

要介護・要支援認定の流れ

  申請書類の印刷はA4用紙に印刷してください。

要介護・要支援認定申請書

サービスの利用を希望する人は、介護保険窓口に認定の申請をしてください。
申請書には、主治医の氏名、医療機関名などを記入します。
初めて申請される方、区分の見直しをされる方、有効期限が切れている方は以下の申請書をご使用ください。

※令和4年4月より、申請書に医療保険情報の記入が必要になりました。社会保険等加入者(高石市国民健康保険および大阪府後期高齢者医療広域連合以外)は医療保険証又はコピーの提出が必要です。

現在、要介護認定・要支援認定を受けている方は、有効期限の切れる60日前から更新申請の受付が可能です。
更新の対象者には有効期限の約60日前に「要介護・要支援認定 更新のお知らせ」を送付しております。送付された「介護保険(要介護更新認定・要支援更新認定)申請書」及び「認定調査について」を使用し、申請してください。
以下の申請書もご使用いただけます。

現在、要介護認定・要支援認定を受けている方で、介護量の増加等で、介護度の見直しをご希望される方は、区分変更の申請をしていただけます。

現在、要支援認定を受けている方は以下をご使用ください。

現在、要介護認定を受けている方は以下をご使用ください。

居宅サービス計画作成依頼届出書

要介護(要支援)認定を受けている高石市介護保険被保険者の方は、在宅での介護保険サービスを利用する場合、サービス計画を作成することが必要となりますが、サービス計画の作成を依頼する事業所を市へ届け出る必要があります。サービス計画を依頼したい事業所へ必ず連絡の上で、次の様式をご提出ください。

要介護認定を受けておられる方

要支援の認定を受けられた方は、介護予防サービスを受けられる場合、高石市包括支援センターへご連絡ください

「高石市地域包括支援センター」
高石市加茂4丁目1番1号(市役所 別館1階)
電話:072(265)1313

要介護及び要支援の認定を受けられた方で、小規模多機能型居宅介護支援事業所を利用される方

主治医意見書問診票

「問診票」は、主治医が申請される方の日頃の状況を知り、医学的に判断した上で、要介護認定・要支援認定に必要な「主治医意見書」をより正確に作成するため、参考にさせていただくものです。入所等で本人や家族が記入できない場合を除き、申請者本人もしくは家族など介護している人がご記入ください。
日頃のご様子や状態をわかる範囲でお答えいただき、主治医へご提出ください。

交通事故等により介護保険サービスを利用する場合について (第三者行為求償)

本来、交通事故などの第三者行為が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化した場合は、加害者である第三者に介護サービスにかかる費用を負担してもらう必要があります。ただし、加害者からすぐに損害賠償を受けられない場合は、介護保険サービスを使って介護サービスを受けることができます。

その場合の介護サービス費の保険給付相当額は、介護保険で一時的に立て替えることになります。市が立て替え分を加害者に請求するには、被保険者(被害者)からの届出が必要となります。つきましては、以下の書類の提出をお願いいたします。  

提出書類

1、第三者行為による傷病届(様式4号)
2、事故発生状況報告書(様式3号)
3、同意書(様式5号)
4、誓約書(様式6号)

各2部ずつ提出をお願いいたします。
申請書の様式および記入例につきましては、大阪府国民健康保険団体連合会のホームページに掲載されていますので、ご参照ください。          

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 地域包括ケア推進課 保健予防係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6319 ファックス番号:072-265-3100


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