介護保険のしくみ

対象となる方

65歳以上の方は第1号被保険者、40歳から64歳までの医療保険に加入している方が、第2号被保険者となります。

要支援・要介護認定を受けられる方

(1)65歳以上の方

寝たきりや認知症などで、日常生活で介護を必要とする度合いが高い方(要介護1~5)は介護サービス、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い方(要支援1・2)は介護予防サービスが利用できます。   また、介護保険の認定の対象者とはならないが生活機能が低下している方や、介護が必要となる恐れがある方(特定高齢者)は、地域支援事業で提供する介護予防事業を受けることができます。  

(2)40歳から64歳までの第2号被保険者の方

老化が原因とされる初老期認知症や脳血管疾患等に末期がんを加えた以下の16の特定疾病により要支援・要介護状態と認定されれば、サービスが利用できます。  

1.末期がん

2.関節リウマチ

3.筋萎縮性側索硬化症

4.後縦靱帯骨化症

5.骨折を伴う骨粗鬆症

6.初老期における認知症

7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】

8.脊髄小脳変性症

9.脊柱管狭窄症

10.早老症

11.多系統萎縮症

12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

13.脳血管疾患

14.閉塞性動脈硬化症

15.慢性閉塞性肺疾患

16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険料

令和3年度~令和5年度の基準額(年額)は73,640円です。 この基準額を中心に、所得に応じた負担になるように、10段階の保険料段階を設定しています。  

 【支払方法】 第1号被保険者の方は、原則として年金からの天引きとなります。 65歳になられてからおおむね一年間の年金天引きへの移行期間中や、受給している年金(老齢・退職・障害・遺族年金等)が月額15,000円未満の方は、天引きすることができないため、市役所や金融機関などの窓口や、口座振替などで納めていただきます。

また第2号被保険者の方は、加入している医療保険の算定方法に基づいて算出され、介護保険料分として医療保険の保険料に上乗せして一括して納めていただきます。  

介護保険パンフレット「すこやか介護保険」

 介護保険の窓口で配布しておりますパンフレット「すこやか介護保険」をご覧いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健幸づくり課 介護保険係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6329 ファックス番号:072-263-6116(代)


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