母子生活支援施設・助産施設への入所

  母子生活支援施設は、18歳未満の子どもを養育している配偶者のない女子やこれに準ずる女子で、様々な問題のため、子どもの養育が十分できない場合に、子どもと一緒に入所できる施設です。

  助産施設は、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦が入所して、助産を受けることを目的とした施設です。

  なお、どちらの施設とも所得により自己負担が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

教育部 こども未来室 こども家庭課 児童福祉係
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大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6349 ファックス番号:072-263-6116(代)