建築基準法42条2項道路の道路後退について
高石市内には建築基準法第42条第2項に規定する道路(以下2項道路という。)が数多く存在します。2項道路とは、建築基準法施行当時、現に建築物が立ち並んでいる、道路幅員が4メートル未満の道路で、大阪府が指定した道路をいいます。この2項道路の中心線から水平距離2メートルの線は道路の境界線とみなされ、道路部分については建築物、門、塀等を建築してはいけないことになっています。
本市では、安全で快適なまちづくりを進めるため、建築基準法の規定に伴い、建築時の道路後退整備を推進しております。
今後も安全で快適なまちづくりのためにご理解とご協力をよろしくお願いします。
あらまし
建築基準法第42条第2項道路後退整備のあらまし (PDFファイル: 165.2KB)
様式集
建築基準法42条2項の規定に基づく道路後退整備計画書 (Wordファイル: 20.0KB)
建築基準法42条2項の規定に基づく道路後退整備計画書 (PDFファイル: 71.7KB)
ダウンロードする場合の注意事項
- 申請書等はいずれもA4白色用紙(縦)に黒色インクで印刷してください。感熱紙、使用済み用紙の裏面等は使用しないでください。
- 様式は最新のものをご利用ください。また、様式に変更を加えないでください。